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逮捕されてしまった

逮捕とは
逮捕とは、捜査機関(警察や検察など)が、ある人物に対して
「何らかの罪を犯したのではないか」と疑いを持ったとき、法律に基づいて
身体を拘束する手続のことを言います。
逮捕には逮捕令状がいらない「現行犯逮捕」、逮捕令状が必要な「通常逮捕」、
緊急性があると考えて身体拘束の後に逮捕令状を取る「緊急逮捕」があります。


逮捕されるとどうなるか
逮捕されてしまった
逮捕されると、警察の留置場か拘置所に収容されます(なお、実際は、警察の留置場に収容されることがほとんどです。)。そして、逮捕されると捜査機関から、「被疑者」と呼ばれるようになります。
警察に逮捕されると、逮捕の手続としては最大72時間の間、身体を拘束されます。逮捕から48時間以内に検察官のところへ連れて行かれます。
検察官は、その後も継続して被疑者を拘束する必要があると認める場合には、裁判官に対して、24時間以内に勾留請求をします。検察官が時間の制限内に勾留請求をしない場合は、被疑者を釈放しなければなりません。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者の言い分を聞いた上で、引き続き被疑者を拘束するかどうか決めます。
勾留は法律上原則として10日となっていますが、さらに10日以内の延長が出来ることとなっています。
勾留が認められれば、検察官は、裁判官が認めた勾留期間が終わるまでに、捜査を行い、起訴するかしないかを決めます。



取り調べはどのように行われるのか
逮捕されてしまった
上記のように、検察官は、勾留期間中に起訴するかしないかを決めますが、そのためには、被疑者が自分で罪を犯したことを認めること(自白)が重要となってきます。
日本の刑事司法は、極端な自白偏重主義であるとよく外国から批判されるように、裁判では、自白がとても重視されます。自白した内容の供述調書を作られてしまうと、無罪を争うことは難しくなります。
そこで、警察や検察は、取り調べで、被疑者を脅したりなだめたり、あらゆる手段を使って被疑者から自白を獲得しようとします。被疑者は、勾留期間中は当然自由に家族や友人と会うことはできず、行動も制限されますから、取り調べで受ける圧力は、私たちの自由な生活からは想像もつかないほど強いものとなります。
無実の被疑者であっても、このような取り調べに耐えきれず、犯罪をやっていないのにやったと嘘の自白をしてしまうことは、足利事件や袴田事件など、有名な冤罪事件を見ても明らかです。
また、無罪を争っている場合だけでなく、犯罪を大筋で認めている場合でも、少しでも被疑者に不利な状況を認めさせようと、威圧的な取り調べが行われることは数多くあります。
このような厳しい取り調べで、嘘の自白調書を取られてしまう前に、一刻も早く弁護人を選任することがとても重要となるのです。



弁護人を選任するメリット
逮捕されてしまった
弁護士は、時間制限を受けず、内容をチェックされることなく被疑者に自由に面会が出来ます。そのため、弁護士が早期に被疑者と面会をし、被疑者とご家族の橋渡しをすることで、被疑者やご家族に現在の状況等をお伝えすることが出来、双方の不安を取り除くことが可能です。
また、弁護士は、刑事手続きに精通した専門家として、違法な捜査をチェックし、逮捕された方に対し、被疑者の権利の告知や指導を適宜行うほか、違法な取り調べが行われているなど、必要があれば捜査機関に断固抗議し、様々な法的手段に訴えます。
また、「弁護人が選任された」という事実だけで、捜査機関の違法捜査を抑止する効果があります。
このように、弁護士による面会は、被疑者とその家族を精神的に支えるということだけではなく、今後の捜査や対応に影響が生じる、極めて重要な活動です。ご家族が逮捕された、あるいは、ご自身やご家族が逮捕・勾留されそうという場合には、早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。